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第 1 章 名称 及び 事務所 |
第 1 条 |
本連盟は日野市バドミントン連盟(以下単に連盟と言う)と称する。 |
第 2 条 |
本連盟の事務所は会長宅に置く。 |
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第 2 章 目的 及び 事業 |
第 3 条 |
本連盟はバドミントン競技の健全な普及発展を図り、併せて本技を通じて体位の向上と愛好者相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第 4 条 |
本連盟は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)協議会の開催及び共催
(2)競技及び技術の指導並びに講習会の開催
(3)バドミントン競技に関する調査研究資料の収集
(4)同じ目的を有するほかの諸団体との連携
(5)その他本連盟の目的達成に必要な事業 |
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第 3 章 会員資格 及び 会費 |
第 5 条 |
本連盟の会員は、本連盟の趣旨に賛同する、日野市在住、在学、在勤者及び連盟登録者とする。尚前記以外の者でも、本連盟理事の過半数の承認を得た場合は、入会を認めるものとする。 |
第 6 条 |
本連盟の会費(年額)は次による。
(1)会社及びクラブ 3,000円
(2)個 人 1,000円 |
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第 4 章 役 員 |
第 7 条 |
本連盟に次の役員をおく。
会長1名、副会長1名、理事長1名、副理事長1名、理事若干名、会計1名、会計監査1名 |
第 8 条 |
会長は総会において推薦し委嘱する。会長は本会を代表し、会務を統轄する。 |
第 9 条 |
副会長は総会において推薦し、会長はこれを委嘱する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。 |
第10条 |
理事長は理事の互選により選出し本会の業務を行う。 |
第11条 |
副理事長は理事の互選により選出し理事長を補佐し、理事長に事故のある時はその職務を代行する。 |
第12条 |
理事は加盟団体を代表し、本連盟の運営にあたる。 |
第13条 |
副会計は理事の互選により選出し、本連盟の会計業務を行う。 |
第14条 |
会計監査は総会の議を経て会長にこれを委嘱し、本連盟の会計を監査する。 |
第15条 |
役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任は妨げない。
補充役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
第16条 |
本連盟は総会の議を経て顧問、参与をおくことができる。 |
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第 5 章 会 議 |
第17条 |
本連盟の会議は総会及び理事会とする。 |
第18条 |
総会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事、会計及び会計監査並びに以上の者の代理人を以って構成し、毎年3月に会長がこれを招集する。 |
第19条 |
理事会は、理事長、副理事長及び理事ならびに以上の者の代理人を以って構成し、理事長が必要と認めた場合にこれを招集する。 |
第20条 |
会議の議事は出席した理事の過半数を以って決する。
同数の場合は議長の決する所による。 |
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第 6 章 会 計 |
第21条 |
本連盟の経費は会費、寄付金及びその他の収入でこれにあてる。 |
第22条 |
本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以って終わる。 |
第23条 |
決算は会計年度終了後に監査を受けて総会に報告し、その承認を受けなければならない。 |
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第 7 章 加入 及び 脱退 |
第24条 |
本連盟への加入は所定の手続きにより連盟に届け出るものとする。 |
第25条 |
本連盟を脱退する時は所定の手続きにより届け出るものとする。 |
第26条 |
個人の利益を得る行為等、本連盟に不利益を与えたと理事の4分の3以上が認めた者は、脱退処置を行うものとする。 |
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第 8 章 雑 則 |
第27条 |
本連盟の規約は総会において出席者の3分の2以上の賛同を得られなければ変更することはできない。 |
第28条 |
この規約は昭和47年4月1日から施工する。 |
規約第5条尚書きに定める連盟への入会を認める者の基準 <平成11年3月16日> |
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日野市バドミントン連盟規約第5条尚書きに定める連盟への入会を認める者の基準を次のように定める。なお、この規約によって連盟加入を認められる者は他の自治体のバドミントン連盟または協会に加入しない者であることとする。
1.日野市バドミントン連盟の会長の職を10年以上務めた者
2.日野市バドミントン連盟に15年以上加盟した者
なお、この尚書きにより連盟への入会を認める者を理事会に提示する理事は、その者がこの基準に該当するかを調査したものを合わせて理事会に提示することとする。 |
T.大会規定 |
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当規定は日野市バドミントン連盟並びに日野市教育委員会の主催する大会を、円滑かつ迅速に運営・実施するためのものである。但し、各種大会で定められる大会開催要領を優先する。 |
1. |
出場資格について |
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日野市在住、在勤、在学者及び連盟登録者に限る。他は認めない。 |
2. |
各種目出場資格基準について |
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(1) |
男子・女子1部 |
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・ |
前回大会の1部出場者<注1> |
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・ |
前回大会の2部入賞者(1〜2位) |
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・ |
当連盟が認めた者又は希望者 |
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(2) |
男子・女子2部 |
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・ |
前回大会の2部出場者 |
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・ |
前回大会の3部入賞者(1〜2位) |
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・ |
前回大会の1部に出場し、初回戦で敗退した者 |
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・ |
前回大会の1部に出場し、入賞(1〜3位)していない55才以上の者 |
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・ |
当連盟が認めた者 |
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(3) |
男子・女子3部 |
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・ |
前回大会の3部出場者 |
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初めて大会に出場する者 |
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55才以上の者(希望者)<注2> |
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・ |
当連盟が認めた者 |
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<注> |
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・ |
前回大会とは各種(ダブルス、シングルス、ミックス)ごとの大会を示す。 |
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・ |
前回大会に出場しなかった者は、前々大会を基準とする。 |
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・ |
棄権の場合は出場したものとみなす |
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・ |
ミックスは男子の出場資格基準をもって判断する。 |
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<注1> |
パートナーが2,3部の有資格者の場合は、パートナーは再度2,3部に出場できる。
但し、入賞(1〜3位)した場合は除く。この規定は同様に2部出場者にも適用する。 |
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<注2> |
55才以上の者が優勝した場合は、一度は2部で出場しなければならない。 |
3. |
大会種目成立条件について |
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・ |
1種目2名以上(ダブルスは2組以上)の参加で成立する。
但し、原則的に表彰については、参加者が2名の場合は勝者、参加者が3名の場合は1,2位の者のみを表彰するものとする。 |
4. |
エントリー、参加費納入及びメンバー変更について |
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エントリー及び参加費納入は組み合わせ当日までに行うこと。 |
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組み合わせ終了後は参加費は返納しない。 |
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組み合わせ終了後のエントリーは認めない。 |
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組み合わせ後のメンバー変更は認めない。 |
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当日のメンバー変更は棄権またはオープン試合とする。 |
5. |
試合当日の受付時間について |
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指定時間までに受付完了のこと。 |
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受付時間に遅れた場合は棄権又はオープン試合とする。但し、代理者による受付は認める。 |
6. |
違反者について |
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当大会規定に違反した者に対しては次の処置をする。 |
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試合開始前及び試合中に発覚した場合は危険又はオープン試合とする。 |
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試合後大会終了までに発覚した場合は失格とする。この際順位は繰り上げない。 |
7. |
その他 |
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・ |
年代別又は年齢別大会における優勝者(ペア)は、当大会に限り次回は同じペアでは出場できない。 |
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1部、2部有資格者で過去2年間各種大会に出場できなかった場合は、連盟の審査を経て、1ランク下位の部の出場を認める。 |
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・ |
シード権は前年度の大会を基準とする。 |